戸籍に氏名のフリガナを
記載する制度が始まります

通知ハガキに記載のフリガナに
誤りがない場合は届出不要です。
戸籍に氏名のフリガナが記載されます!MOJchannel
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NEWS
新着情報
2025.06.25(水)
令和7年6月25日に門真市本籍地の方へ通知書を発送しました。1週間程度でお届けします。
2025.05.12(月)
令和5年6月2日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
ABOUT
取り組みについて

令和5年6月2日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

この改正法には戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正も含まれており、施行される令和7年5月26日以降は、これまで戸籍に記載されていなかった氏名のフリガナが、新たに記載されるようになります。

MERIT
戸籍に氏名のフリガナが
記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政のデジタル化の
推進のための基盤整備
氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、同じ漢字の字体違いや外字の使用による複雑化を防ぎ、データベース検索や処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料として利用
本人確認資料として利用
戸籍にフリガナが記載されることで、住民票やマイナンバーカードにもフリガナが反映され、個人を特定する情報が増えることから、より厳格な本人確認ができるようになります。
各種規制の潜脱防止
各種規制の潜脱防止
氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、金融機関等の本人確認の際に複数の読み方を使って別人を装い、各種規制を潜脱しようとする行為を防止することができます。
FLOW
改正法施行後の流れ
STEP.1
本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者宛てに届く
通知を必ず確認しましょう。

通知書は、門真市本籍地の方へ、令和7年6月25日に発送しました。
本籍が門真市以外の場合は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
届いたら必ず内容を確認してください。

  • ・通知ハガキに記載のフリガナに誤りがない場合は届出不要です。
  • ・もし通知に記載されたフリガナがご自身の認識と違う場合は、正しいフリガナを届出しましょう。
STEP.2
氏名のフリガナの届出について

令和7年5月26日の改正法施行日から1年間は、戸籍に記載される氏名のフリガナを届け出ることができます。
通知のフリガナが誤っていた場合は、下記のいずれかの方法で届出が必要です。

  • ・本籍地又は住んでいる市区町村の窓口へ届出
  • ・本籍地の市区町村へ郵送
  • ・オンラインで届出

マイナポータルを利用したオンラインでの届出は、直接窓口に行く必要がないので、大変便利です。

STEP.3
市区町村長による氏名のフリガナの記載

STEP.2の届出をしないまま令和7年5月26日の改正法施行日から1年が経過すると、市区町村長が、管轄法務局長等の許可を得てSTEP.1で通知されたフリガナを戸籍へ記載します。

なお、この方法で戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。ただし、STEP.2で届出をした後にもう一度変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。

PROCESS
具体的な届出の方法
通知ハガキに記載のフリガナに誤りがない場合は届出不要です。
1.届出をすることができる者について
氏名のフリガナの届出については、「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。また、18歳未満の子は親権者が届出人となります。ただし、15歳に達した未成年の子については、子自身が届出をすることもできます。
2.届出方法について
マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)
※郵送先は〒571-8585 大阪府門真市中町1-1 門真市役所 市民課 戸籍振り仮名担当まで (郵送にかかる費用は自己負担となります。)
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に来庁する必要がありませんので、大変便利です。
3.戸籍に記載する氏名のフリガナについて

戸籍に記載する氏名のフリガナは、一般に認められている読み方に限られますが、すでに戸籍にある方が「一般的な読み方ではない読み方」を実際に使用している場合は、その読み方を尊重して届け出ることができます。ただし、この場合は、その「一般的でない読み方」が実際に通用していることを証明する書類の提出が必要になります。

証明書類の例として、旅券(パスポート)や預貯金通帳などが挙げられます。こうした書類で、その読み方が普段から使われていることが確認できれば、一般的でない読み方としてフリガナを届け出ることができます。

4.届書の様式について
届書の様式は以下のものです。法務省HP、もしくは門真市HPからダウンロードできます。
氏のフリガナの届書の様式
名のフリガナの届書の様式

名の振り仮名記入見本
(18歳未満届出の場合)

名の振り仮名記入見本(18歳未満届出の場合)

PDFを表示する

MYNAPORTAL
マイナポータルからの
届出の方法
ご来庁いただかなくても届出が可能です。
下記6点が必要です。
マイナンバーカード
①マイナンバーカード
利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)
②利用者証明用電子証明書
(4桁の暗証番号)
③券面事項入力補助用暗証番号
(4桁の暗証番号)
署名用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)
④署名用電子証明書
(6桁から16桁の暗証番号)
スマートフォン
⑤スマートフォン
マイナポータル
⑥マイナポータル
来庁不要で、オンラインにより届出することが可能です。
マイナポータルをご利用の場合は必ず、「利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)」「署名用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)」「券面事項入力補助用暗証番号(4桁の暗証番号)」の3種類の電子証明書が必要です。

マイナンバーカードをお持ちでない場合は、来庁いただき本籍地又は住所地の市区町村の窓口(門真市は「戸籍の振り仮名届出専用窓口」にて届出をいただくか、郵送により届出を行うこととなります。

「マイナンバーカード」「利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)」「署名用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)」のご用意ができましたら以下のリンク「法務省のオンライン届出」を参考に操作ください。

注意詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。
フリガナの届出に関しては、一切手数料がかかりません。もし「手続きに費用が必要」などという連絡を受け取った場合は、詐欺が疑われますので、安易に対応せず、警察に相談していただくようお願いします。
フリガナの届出をしなくても、罰則はありません。
戸籍にフリガナを登録しなくても、法律上の罰則は一切ありません。「フリガナを登録しないと罰金が科される」といった説明を受けた場合は、詐欺の可能性が考えられます。安易に支払いなど行わず、警察に相談していただくようお願いします。
FAQ
よくあるご質問
制度について
届出について
住民票への記載について
その他
令和7年(2025年)5月26日から始まります。
行政手続きのデジタル化が目的の一つですが、マイナンバーカードの海外利用開始に向けた取り組みでもあります。また、マイナンバーカードにフリガナを記載することで登録してある金融口座との照合も可能になります。
戸籍法は、「国民各人の身分関係を公証する公正証書」である戸籍に関する制度(戸籍制度)について定める法律です。
※公証とは、特定の事実又は法律関係の存在を証明する行政行為を指します。
フリガナの届出をしなくても罰則はございません。また、手数料もかかりません。
そのような連絡があった場合、詐欺の可能性がございますのでお近くの警察へご相談ください。
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」で届出資格のある方が異なります。
・氏の振り仮名の届:氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができますので、配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となり、氏の振り仮名の届け出ることとなります。
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。また、18歳未満の子は親権者が届出人となります。ただし、15歳に達した未成年の子については、子自身が届出をすることもできます。
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、郵送や窓口での届出も可能)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
なお、届出に手数料は一切かかりませんが、郵送における送料はご負担いただく必要があります。
◆マイナポータルを利用:
マイナンバーカードをお持ちの方で電子証明書を設定されている方は、マイナポータルで窓口に出向くことなく手続きが可能です。
◆郵送:
法務省のホームページから氏(名)の振り仮名の届をダウンロードし、通知書に記載されている本籍地の市区町村へ送付いただくことで手続きが可能です。(郵送費用はご本人様負担となります)
◆窓口に届出:
本籍地又は所在地の市区町村窓口で届出が可能です。
フリガナ届出に手数料はかかりません。また、罰則もございません。
そのような連絡があった場合、詐欺の可能性がございますのでお近くの警察へご相談ください。
令和8年5月25日です。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となり、氏の振り仮名の届け出ることとなります。
(氏のフリガナについて)
やむを得ない事由によって氏のフリガナを変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
(名のフリガナについて)
正当な事由によって名のフリガナを変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
なお、上記にかかわらず、制度開始から1年の間にフリガナの届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名のフリガナが戸籍に記載された場合は、氏名のフリガナについて、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。
戸籍と同様に住民票にもフリガナが記載されます。
住民票に旧氏の併記を希望されている方は、フリガナを記載できるようになります。
令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナが自動的に戸籍に記載され、住民票にも記載されます。そのため、一定の期間を要することが想定されます。
もし、フリガナが記載された住民票の写し等を早期に入手したい方や、マイナンバーカードへの早期のフリガナの記載を希望する方は、
通知書のフリガナに誤りがない場合でも、フリガナの届出をすることで早期にフリガナが記載されます。
はい、カタカナ・ー(長音記号)以外の文字(ひらがな・漢字・アルファベット・その他記号など)は使用できません。
フリガナの変更に写真は必要ありません。
特に通知は行っておりません。
フリガナは戸籍だけでなく、住民票にも登録されます。また、令和8年6月以降は、マイナンバーカードにもフリガナが登録される予定です。
解決しない場合、法務省のよくあるご質問もご確認ください。
門真市の窓口のご案内
戸籍の振り仮名届出専用窓口
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
門真市役所 別館1階に開設
開設期間
●令和7年 5月26日 ~ 令和8年 3月31日
9時00分~17時30分
必要な持ち物
届出されるフリガナが確認できるもの(推奨:保険証や通帳、パスポート)をなるべくご持参ください。
来庁に関する
お問い合わせはこちら
戸籍の振り仮名届出専用窓口
開設期間
●令和7年 5月26日 ~ 令和8年 3月31日
9時00分~17時30分
※門真市は、戸籍への氏名のフリガナ記載に関する業務(窓口応対・戸籍入力・電話相談)をキャリアリンク株式会社に委託しています。
お問い合わせ先一覧
法務省 戸籍フリガナ専用コールセンター
受付期間
令和7年5月26日(月)から令和8年5月26日(火)
受付時間 8:30~17:15
※土日祝日、年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除く。
マイナンバー総合フリーダイヤル
受付時間
平日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:30
※1番については、平日・土日祝ともに9:30~20:00
※3番~8番については、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。